こんにちは、BIZROVEです!
ECサイトを運営しているなら、一度は「領収書を発行してほしい」というお客様からの要望に応えたことがあるでしょう。
しかし、その都度「どの決済方法でも同じ対応でいいのかな?」「二重発行のリスクって?」といった疑問が頭をよぎることはありませんか?
ECサイトにおける領収書の発行義務や、その後の正しい対応は、お客様が選んだ決済方法によって大きく異なります。この違いをしっかり理解していないと、知らず知らずのうちにトラブルを招いたり、最悪の場合は法的な問題に発展したりする可能性があります。
本記事では、ECサイト運営者が押さえておくべき領収書発行の基本ルールから、主要な決済方法ごとの具体的な書き方と注意点、さらにお客様からの再発行依頼へのスマートな対処法まで解説します。
そもそも領収書って必要?ECサイトにおける発行義務の基本
お客様が商品やサービスを購入し、その代金を支払ったことを証明する書類が領収書です。民法第486条には、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と明確に定められています。
これはつまり、ECサイトに限らず、お客様から代金を受け取った場合、領収書の発行を求められれば、原則としてそれに応じる義務があるということ。この基本原則はECサイトでも変わりませんが、実際の対応は決済手段によって少し複雑になることがあります。
「誰が」発行する?決済方法で異なる領収書発行の主体
ECサイトでは、お客様が直接現金を渡す機会はほとんどありませんよね。多くの場合、クレジットカード会社や運送会社、コンビニといった決済会社が、お客様からの代金受領を代行しています。
このため、法的に領収書発行の義務を負うのは、原則としてお客様から直接代金を受け取った決済会社となります。主要な決済方法ごとの領収書発行義務者と、お客様が領収書として利用できる書類を見ていきましょう。
決済方法 | 領収書発行の義務を負う事業者(原則) | お客様が領収書として利用できる書類 |
---|---|---|
クレジットカード | 各カード会社(JCB、VISAなど) | 利用明細書(お客様控え) |
代金引換 | 運送会社(ヤマト運輸、佐川急便など) | 配送業者が発行する代引金額領収書 |
コンビニ決済 | 代金を受け取ったコンビニ | コンビニが発行する領収書(レシート) |
後払い決済 | 後払いサービス提供事業者 | 払込取扱票の「払込受領書」(銀行振込の場合は「振込票」) |
銀行振込 | ECサイト運営者(自社) | 振込明細書、またはECサイト発行の領収書 |
このように、多くの決済方法では決済会社が発行義務を負います。例外として銀行振込の場合のみ、お客様がECサイトの口座へ直接振り込むため、ECサイト運営者に領収書の発行義務が発生します。お客様から領収書を求められた際は、速やかに発行できるよう準備しておきましょう。
ECサイトは「サービス」として領収書を発行するべき?
「決済会社が発行義務を負うなら、ECサイトは発行しなくてもいい?」もしかしたら、そう考えてしまうかもしれません。しかし、現実はそう単純ではないんです。
多くのお客様は、購入したECサイトから領収書が発行されるものだと考えています。また、企業によっては、経費精算の社内規定で、実際に利用したショップ名が記載された領収書が必要となるケースも少なくありません。
そのため、法的な発行義務がない決済方法の場合でも、お客様の利便性を考慮し、「サービスの一環」として領収書を発行するのが、現在のECサイト運営における一般的な慣例となっています。
しかし、このサービスとして領収書を発行する際には、絶対に避けるべき落とし穴があります。それが次に解説する「領収書の二重発行」です。
注意すべき落とし穴!「領収書の二重発行」とは?
ECサイトがお客様からの要望に応じて領収書を発行する際に、最も警戒すべきが「二重発行」です。
二重発行とは、同一の取引に対して、異なる事業者から複数枚の領収書が発行されてしまうことを指します。たとえば、お客様がクレジットカード決済で商品を購入し、カード会社からの利用明細書を領収書として受け取っているにもかかわらず、ECサイトからも領収書を受け取り、両方を会社の経費として申請してしまうようなケースです。
このような二重発行は、経費の水増しなどの不正行為につながる可能性があります。もし税務調査などで発覚した場合、不正経理とみなされ、有印私文書偽造罪などの罪に問われる可能性も否定できません。これはECサイトの信頼性だけでなく、法的なリスクにも直結する非常に重大な問題です。
ECサイトが領収書を発行する際には、お客様が決済会社とECサイトの双方から領収書を受け取ったと誤解しないよう、細心の注意を払う必要があります。
現金決済とクレジットカード決済、領収書の書き方と相違点
ECサイトで領収書を発行する際、特に重要なのが現金決済(銀行振込など)とクレジットカード決済における領収書の扱いの違いです。それぞれの具体的な書き方と、決定的な相違点を理解しておきましょう。
a. 現金決済(銀行振込など)の場合の領収書
現金決済、特に銀行振込は、お客様からECサイトへ直接金銭が支払われるため、ECサイトに領収書の発行義務が生じます。
【領収書の書き方(例)】
- 日付: お客様からの入金日を記載します
- 宛名: お客様の氏名または会社名を正確に記載します。「上様」や「Tシャツ代」のような抽象的な記載は避けましょう
- 金額: 税込の支払い総額を記載します。改ざん防止のため、「※※20,000円※※」のように、数字の前後を「※」や「\」などで囲むのが一般的です
- 但し書き: 何の代金であるかを具体的に記載します。「商品代として」「〇〇(商品名)代として」など
- 発行者: ECサイトの正式名称、住所、電話番号などを記載します
- 収入印紙: 5万円以上の場合は収入印紙が必要です
この場合の領収書は、金銭の受領を証明する正式な書類となります。
b. クレジットカード決済の場合の領収書
クレジットカード決済は、お客様がカード会社に対して支払いを約束する「信用取引」であり、ECサイトがお客様から直接現金を受け取るわけではありません。そのため、法的に領収書の発行義務はカード会社にあります。
しかし、サービスとしてECサイトが領収書を発行するケースは多々あります。
【領収書の書き方(例)】
- 日付: 商品発送日や注文確定日など、ショップが定めた日を記載します
- 宛名: お客様の氏名または会社名を記載します
- 金額: 税込の支払い総額を記載します
- 但し書き: 「商品代として」といった内容に加え、「クレジットカード払い」と必ず明記します。これが現金決済の領収書との最大の違いであり、二重発行を防ぐための非常に重要な記載です。
- 発行者: ECサイトの正式名称、住所、電話番号などを記載します
- 収入印紙: 金額にかかわらず不要です
c. 現金決済とクレジットカード決済の領収書の相違点まとめ
項目 | 現金決済(銀行振込など)の領収書 | クレジットカード決済の領収書 |
---|---|---|
発行義務者 | ECサイト運営者(直接の金銭受領のため) | 原則としてカード会社(信用取引のため) |
収入印紙 | 5万円以上で必要(電子データは不要) | 金額にかかわらず不要 |
但し書き | 「商品代として」など、内容を記載 | 「商品代として(クレジットカード払い)」のように、支払方法を明記 |
法的性質 | 金銭の受領を証明する正式な書類 | 金銭受領の証明ではなく、あくまで取引の証明としての意味合いが強い |
6. 現金決済とクレジットカード決済の領収書発行で注意すべき2つのこと
決済方法ごとの領収書の違いを理解した上で、ECサイト運営者が特に注意すべき点が2つあります。
注意点1:二重発行の防止を徹底する
前述の通り、二重発行は不正行為を疑われるリスクがあり、最悪の場合、法的な問題に発展する可能性があります。
- クレジットカード決済の場合:「クレジットカード払い」を明記 お客様がカード会社からの利用明細とECサイト発行の領収書を二重で経費計上するのを防ぐため、「クレジットカード払い」と明確に記載しましょう
- 銀行振込の場合:振込明細書と混同させない 銀行振込の場合、振込明細書自体が領収書代わりになることがあります。お客様が振込明細書とショップ発行の領収書を二重で利用しないよう、必要に応じて「〇〇銀行振込明細書が正式な領収書として利用可能です」といった案内をするのも有効です
注意点2:収入印紙の貼付漏れに注意する(現金決済の場合)
現金決済、特に銀行振込で5万円以上の取引があった場合、領収書には収入印紙の貼付義務が発生します。これを怠ると、印紙税法違反となり、過怠税が課される可能性があります。
- 紙の領収書の場合: 5万円以上の取引では必ず収入印紙を貼付し、消印(割り印)を施しましょう
- 電子データの場合: PDFなどで作成し、メールなどで送付する電子領収書は、金額にかかわらず収入印紙は不要です。これは「文書を作成したこと」にならないと判断されるためです。ペーパーレス化は、収入印紙代の節約にもつながります
お客様から領収書の再発行を頼まれたら?トラブルを防ぐ賢い対処法
「領収書をなくしてしまったので、再発行してください」このような依頼を受けることは珍しくありません。しかし、安易な再発行は、不正利用のリスクをはらんでいます。お客様が本当に紛失したのか、それとも経費の水増しが目的なのかは、ECサイト側では判断が難しいため、原則として領収書の再発行には応じない方が安全です。
とはいえ、法的に再発行の義務がないからといって、ただ拒否するだけでは「サービスの質が悪い」とクレームにつながりかねません。お客様とのトラブルを避けつつ、適切に対応するための方法を検討しましょう。
a. 事前に再発行不可の方針を明確にする
最も効果的なのは、ウェブサイトの利用規約やFAQページなどに、領収書の再発行はお断りする旨を明記しておくことです。また、実際に発行する領収書に「再発行できませんので、大切に保管してください」といった注意書きを加えるのも有効ですし、お客様も納得しやすくなります。
b. 領収書の代用となる書類を案内する
領収書でなくても、「支払先」「日付」「支払金額」「支払内容」が記載されていれば、経費精算などで領収書の代わりとして認められる場合があります。お客様に以下の書類の利用を促しましょう。
- 注文確認メール: 注文内容、金額、ショップ名などが記載されており、最も領収書に近い情報を持っています
- クレジットカードの利用明細: 支払い日付と金額が記載されています
- 銀行の振込明細書: 支払い日付と金額が記載されています
これらの書類をお客様自身でプリントアウトしたり、スクリーンショットを撮って保管したりすることで、領収書と同様の役割を果たせます。とくに、注文確認メールと合わせて保管するよう促すことで、より証拠力を高めることができます。
c. 支払証明書を発行する
領収書とは異なりますが、金銭の受領があったことを証明する「支払証明書」を発行することも可能です。領収書に比べて証拠力は劣りますが、お客様の要望に応える一つの手段となります。
支払証明書には、「作成者(ECサイト名)」「発行日」「支払内容」「金額」「支払先(お客様名)」の5項目を記載します。この書類単独では効力が弱い場合もあるため、注文確認メールなどと合わせて保管してもらうよう案内すると良いでしょう。
知っておきたい!ECサイトの領収書に関するQ&A
ECサイトの領収書について、よくある疑問にお答えします。
Q1. 領収書に印鑑は必要?
A. 法的には、領収書に印鑑は必須ではありません。しかし、日本では偽造防止や書類の信頼性を高める目的で押印する商習慣があります。また、お客様の会社の経理規定によっては、押印がないと認められないケースもあるため、押印しておく方が無難です。 国税庁は領収書の必須項目として、以下の5つを定めています。
- 領収書の作成者と会社名
- 取引年月日
- 取引内容
- 合計金額(税込)
- 領収書の宛名
Q2. 領収書の発行者もどれくらいの期間保管すればいい?
A. 領収書を受け取る側(お客様)には、法人であれば7年間、個人事業主であれば原則5年間(前々年分の所得が300万円以下の場合は3年間)の保管義務があります。 一方で、領収書を発行する側(ECサイト運営者)に対する法的な保管期限の定めは明確にはありません。しかし、自社の売上管理や税務調査への対応を考えると、発行控えなどを適切に保管しておくことは非常に重要です。 大手モール(例:楽天市場は2年間、Yahoo!ショッピングは期限なし)でも対応が異なるため、自社で保管期間を定め、利用規約やFAQなどで開示しておくと良いでしょう。
Q3. ポイント利用での決済の場合、領収書はどうなる?
A. お客様が楽天ポイントやPayPayポイントなどのポイントを利用して代金の一部または全部を支払った場合、領収書にはポイント利用分を差し引いた、お客様が実際に現金やクレジットカードで支払った金額を記載します。
例:10,000円の商品を2,000ポイント利用して購入した場合、領収書の記載金額は「8,000円」となります。この際、備考欄などに「ポイント利用分2,000円」と明記することで、取引の内訳を明確にできます。
まとめ
ECサイトにおける領収書発行は、お客様との信頼関係を築く上で非常に重要ですが、決済方法による違いや、二重発行のリスクなど、押さえるべきポイントが多くあります。
この記事で解説したように、まずは法的な発行義務の所在を理解し、その上で現金決済とクレジットカード決済それぞれの領収書の書き方と相違点を把握することが大切です。なかでも二重発行と収入印紙の要否は重大な問題につながる可能性があるため、適切な記載方法を心がけ、注意すべき2つのポイントを徹底しましょう。
また、再発行依頼へのスマートな対応策や、その他のよくある疑問への理解も、スムーズなショップ運営には不可欠です。
今回の内容は一般的なケースに基づいておりますが、最終的な判断については、管轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくことをおすすめします。
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